当社の方針

最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 
当社では、金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合については、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)のみを対象とします(以下、上場株券等という。)。その他の有価証券は対象といたしません。

2.最良執行の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行なわず、すべて委託注文として取次ぎます。 
 
1.当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文に係る注文は、特にご指定がない限り、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む金融商品取引所市場取引所外売買の取扱いは行ないません。また、弊社店頭における取引所外売買(弊社の媒介に限り、弊社との相対取引は行いません)での執行は、お客様との間で取引所外売買を行う旨を確認した場合に限り行います。お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場されている金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に証券取引市場に取次ぐことといたします。 

2.1.において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。 

(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所に取次ぎます。 
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本店でご覧いただけます)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。 
(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。

3.当該方法を選択する理由

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引スピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断しているからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で、最も流動性が高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

4.次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

1.端株及び単元未満株の取引 
 端株及び単元未満株は取り扱いません。 
 
2.システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法と異なる方法により執行する場合がございます。 
 その場合でも、その時点で最良の条件で執行するように努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません

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