信託分別管理

お客様の資産は守られます

信託分別管理

当社は、投資家(お客様)から預かった資産(有価証券やお金)を分別保管という方法で管理しています。 
分別保管とは、証券会社が投資家(お客様)から預かった資産(有価証券やお金)を、証券会社の資産と明確に区別して保管するという制度です。 
証券会社が破たんした場合に投資家(お客様)の資産を保護するために、1999(平成11)年4月から、証券会社に分別保管が義務付けられ、当社も対応しております。

分別保管の対象

分別保管の対象となるのは、投資家(お客様)から預かった有価証券やお金です。 
 
■有価証券の分別保管 
保管方法には、投資家(お客様)から預かった有価証券を第三者機関(証券保管振替機構など)に委託する方法と、証券会社で保管する方法があります。 
 
■お金の分別保管 
投資家(お客様)の預け金(有価証券の売買にかかわる代金、配当金、償還金など)は、分別保管の対象になります。 
投資家(お客様)から預かったお金は信託銀行に信託して、1週間に1度以上、不足額の追加チェックを行っています。 
 
■分別保管の対象外 
信用取引における建玉及びそれに伴う評価損、有価証券店頭デリバティブ取引、外国市場証券先物取引、選択権付債券売買取引などは分別保管の対象外です。

証券会社が破たんした場合

投資家の資産(有価証券やお金)は分別保管によって保護されているため、投資家の請求によって返還されます。 
 
■投資者保護基金 
日本国内の証券会社は、「日本投資者保護基金」に加入することが義務付けられており、当社も加入しております。

顧客資産の分別管理に関する保証業務について

平成30年4月
エアーズシー証券株式会社

当社は、お客様の大切な資産をお守りするために、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、河野公認会計士・税理士事務所による、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54 号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)に準拠した、平成30年度の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けます。

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