ヘッジファンドの課税について

ヘッジファンドの運用益に対する課税

 ヘッジファンドと公募投信の違いで、インターネットなどであまり取り上げられないものの、重要な違いに運用益に対する課税方式があります。公募投信の売却益にかかる税金は、申告分離課税方式で、他の所得とは合算されず定率課税となります。税率は20.315%で、国税である所得税15%と復興特別所得税がその2.1%にあたる0.315%で、合計15.315%です。地方税である住民税は、5%課税されて、合計20.315%になるわけです。新NISAで非課税にならない場合でも、かなり有利な税率で運用できます。
 少し脱線しますが、分離課税には源泉分離課税申告分離課税があります。源泉分離課税は、売却代金を受け取る際に金融機関が税金分を控除して本人に代わって税務署に納付してくれます。本人が申告や納付をしないで済んで便利です。一方、申告分離課税の場合、税込みの売却代金をそのまま投資家が受け取り、本人が確定申告のタイミングで税務署に“申告”して、税金も自ら納付する必要があります。 
 ヘッジファンドの売却益にかかる税金は少し複雑です。助言業者等を通じて自ら海外のヘッジファンドの販売会社と契約してヘッジファンドを購入する場合、公募投信とは課税方式が異なります。海外のヘッジファンド投資で運用益を上げた場合、利益に課税される所得は雑所得扱いの総合課税が適用されます。総合課税は、給与所得などの他の所得と合算されて、累進税率が適用になります。所得の総額によって税率が変わり、復興特別所得税を含む所得税率は、最高税率となった場合で45.945%です。雑所得に対する住民税は一律10%で、雑所得の最高税率は55.945%になる場合もあるわけです。せっかくの運用益の半分以上を税金として納めるケースも発生します。
 ここで注意して頂きたいのは、雑所得になるのはヘッジファンドを自ら海外で買った場合であり、ヘッジファンドを国内の証券会社から買った場合は公募投信と同じ20.315%の申告分離課税が適用されることです
 ヘッジファンドをどのように購入するかで運用益に課税される税金が変わります。エアーズシー証券のような日本の証券会社から買えば税率は20.315%の定率、海外のアセットマネジメント会社から直接買えば、年間収入に応じた総合課税の税率となって、場合によっては利益の半分以上が税金になるなんてケースもあります。税制についてヘッジファンドを購入する時に十分に説明をしてもらえず、せっかく利益を上げたのに…なんてことにならないように注意が必要です。これはFX取引の収益に課される税金が国内取引業者を使うか、海外取引業者を使うかで異なるのと同様です。

・エアーズシー証券のように金融庁に届出しているヘッジファンドの場合は、公募投信と同じ20.315%の申告分離課税
・海外の運用会社から直接購入するヘッジファンドの場合は、雑所得扱いの総合課税(最高税率55.945%)

 税率の違いにも関係しているのですが、国内の証券会社を通じてヘッジファンドを購入して売却した場合、証券会社は売却した年の翌年1月に「誰にいくら支払ったか」の支払調書を国税局に提出します。売却に係る透明性が高いことで申告分離課税が認められているわけです。尚、ヘッジファンドで運用益が発生した場合は、“税理士等にご相談ください”と付け加えさせてください。 

“税理士等にご相談ください”とは?

 “税理士等にご相談ください”と書きましたが、税金に関しては、ケースバイケースの面もあり、必ず、税理士等にご確認頂くことをお勧めします。営業担当者に課税に関する質問をすると、税金に関しては“税理士等にご相談ください”と言われて、明確な回答をもらえないことがよくあります。税金に関しては、年間20万円以下だと申告不要になったり、軽減税率の適用があったり、場合によって納税額が変わるケースもあります。
 私もこのブログを書くにあたって、ヘッジファンドの運用益の課税に関する説明をしていますが、『実際の税務申告や納税にあたっては、必ず、税理士等にご相談してください』と申し添えます。資産運用で生じた利益に対する課税の計算方法は簡単ではありません。特に海外のヘッジファンドに係る利益は、十分に確認する必要があります。
 国内の証券会社からヘッジファンドを購入する場合、日本円を証券会社に送金して、償還金を日本円で受け取ることとなり、日本円で書かれた取引報告書等によって、いくら投資していくらリターンを得たかを明確に示すことができます。この場合、20.315%の申告分離課税が適用されるわけです。
 具体的に外貨建てのヘッジファンドを日本円で購入して利益が出た場合を考えてみましょう。手数料を含めた投資総額と、米ドルを円転して自分の口座に入金された解約金額の差額が運用益になります。運用益が明確であれば、20.315%の税率をかけて税額が決まります。しかしながら、純粋な運用益部分と為替差益部分を分けて考えなければいけないケースもあります。例えば、米ドル建てのヘッジファンドを売却して米ドルで受け取り、その米ドルを別のファンドに投資した場合、円安水準になっていても為替差益は実現していません。
 その場合、為替差益分も分離課税にするのが難しくなるわけです。これは外貨預金の利息部分は分離課税が適用されるのに、外貨預金の元本部分の為替差益が雑所得になるケースと似ています。いずれにしても、100%間違いない確証を得るためには、税の専門家である“税理士等”に確認して頂く必要があるわけです。
 余談になりますが、“税理士等”の「等」が入っているのはなぜでしょうか。「税理士と税理士法人」だからという人がいます。弁護士は、弁護士法第3条第2項に「弁護士は、当然、弁理士及び税務代理士の事務を行うことができる」との記載があり、税法に詳しい弁護士も含まれるかもしれません。しかしながら、業務として税金の相談に乗ってくれる税理士等の先生に確認をお願いする場合、「報酬」というコストがかかります。税理士のお友達がいれば、ただで相談に乗ってくれる場合もあるかもしれません。
 コストをかけないで税金の妥当性の確認をするには、税務署に相談するのが一般的です。税金に係る相談は、実際に申告書を作成して、これで良いかを税務署に確認するのが一番です。抽象的な内容の相談だと、十分な確認ができないケースもあります。
 とても便利な、国税相談専用ダイヤル:0570-00-5901(全国一律料金)に電話で相談してみるのもいいでしょう。私もこのブログの記事を書くために電話してみましたが、たいへんに丁寧でわかりやすい説明と回答を頂くことができました。

ヘッジファンドの税金のまとめ

 ヘッジファンドの運用益についてまとめます。ヘッジファンドの運用益は、公募投信と同じ20.315%の申告分離課税が適用される場合もあれば、雑所得扱いの総合課税(最高税率55.945%)になる場合もあるので、注意が必要です。
 日本の証券会社から購入して、日本円で投資して日本円で全額売却益を受け取れば、取引報告書などにより、投資額と運用益を明確にすることができて、運用益と為替差益の両方に対して20.315%の申告分離課税を適用することができます。
 一方で、日本の証券会社から購入するのではなく、海外の運用会社から直接、ヘッジファンドを購入する場合は、雑所得扱いの総合課税(最高税率55.945%)が適用されます。その場合、英語で書かれた計算書等の書類を使い、自分で税務申告をしなければならないでしょう。売却代金を外貨預金に預けたままにしていたとしても、ヘッジファンドを売却して運用益が確定した場合、その年度に税務申告が必要になります。
 昨年までの数年間は、米国株式が右肩上がりで為替も円安傾向にあり、全世界の株式に幅広く投資するような、手数料の安い投資信託に投資していれば高い運用益を上げることができました。
 しかしながら、今のトランプ2.0の時代は、自由貿易を否定する相互関税だったり、タブーのはずのFRB(米連邦準備制度)議長の解任(政治家による中央銀行トップの解任)だったり、普通ではありえない不穏なニュースが飛びかっています。
 公募投信をやめて、ヘッジファンドで絶対収益を狙おうと考えている方がいるかもしれません。ヘッジファンドは何を買うのが良いかを決める前に、税金のことを頭に入れた上で、どこから買うかをまず考える必要があります。 
  海外の著名なヘッジファンドにご関心のある方は、是非、エアーズシー証券の営業担当者、若しくは、当社のヘッジファンドを取り扱うIFA(Independent Financial Advisor、金融商品仲介業者)までご連絡をください
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